よくあるご質問

よくあるご質問

e-物件情報が仲介するのですか?
いいえ。e-物件情報は、誰でも掲載可能な不動産広告サイトです。不動産業者ではありませんので仲介は致しません。
他の「仲介手数料0」と何が違うのですか?
「仲介手数料0」を謳うサイトは多く存在しますが、そのほとんどは不動産業者が運営・仲介し、片方(買主又は売主)のどちらかの仲介手数料を0(ゼロ)にするというものです。 普通に仲介手数料を支払う側にはメリットがなく、さらに、取引には他の不動産業者が介在できないため、閉鎖的な取引となるデメリットがあります。
また、運営する不動産業者にとっては手数料収入が半減します。それでも商売が成り立つ条件として、物件価格が比較的高額な都市部以外では困難なサービスといえるでしょう。
e-物件情報は不動産広告サイトであるため、仲介手数料が存在しない自由な取引が可能です。

物件の掲載について

不動産業者と媒介契約を締結しているのですが、並行してe-物件情報に掲載できますか?
e-物件情報は不動産広告です。e-物件情報への掲載は、宅地建物取引業者に『媒介又は代理』を依頼する行為にはなりません。
e-物件情報への掲載は、売主様自ら広告を行なった結果として、『自ら発見した相手方との契約の締結』となる可能性があります。
不動産業者に売却(購入も同じ)を依頼する場合の媒介契約には、「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類がありますが、「専属専任媒介」の場合は、自ら発見した相手方との契約の締結が禁止されていますので、e-物件情報への掲載には問題があると考えるべきでしょう。
「専任媒介」の場合は、自ら発見した相手方と契約の締結をしようとすれば、業者に通知する義務があり、また、その場合、業者側は依頼者に対して専任媒介契約の履行のために要した費用を請求する権利があります。
なお、専任媒介を締結されている場合でご注意いただきたいケースがあります。
  • e-物件情報で買主が見つかったとき、売主様の物件における業務、たとえばローンの抵当権があり、この抹消の為の業務(金融機関への連絡手続・司法書士の手配等)を他の業者(買主側の業者など)に頼もうとする場合
  • e-物件情報の物件概要の中で、仲介手数料を支払う意思があるとする場合
これらのケースは、前記の「目的物件の売買又は交換を他の宅地建物取引業者に重ねて依頼する」に該当するため、専任媒介を締結した業者は、依頼者に違約金を請求することが可能となります。
「一般媒介」の場合は、自ら発見した相手方と契約の締結を行なった場合は、遅滞なく業者に通知する義務があり、通知を怠った場合は、業者側は依頼者に対して売買契約の成立後善意で依頼者のために一般媒介契約の事務の処理に要した費用を請求する権利があります。
いずれにしましても、媒介契約書をよくお読みになり、ご不明な場合は業者と事前に相談してトラブルにならないようご注意ください。
外国の不動産も掲載できますか?
掲載は日本国内の売買物件・賃貸物件に限ります。日本国内であれば地域を問わず掲載費用は均一です。
ファックスや郵送などで掲載申し込みができますか?
e-物件情報ホームページの専用フォームでお申し込みください。ファックスや郵送でのお申し込みはできません。
パソコンができない本人に代わって登録しても良いですか?
ご本人が了解されているなら、代理人として登録や物件の登録や、問い合わせの対応をしていただいてかまいません。 掲載後、物件の問い合わせがあった場合には、相手方に「所有者に代わって対応している」旨をお伝えください。
個人情報を公開せずに掲載できますか?
物件概要ページにおいては、氏名・電話番号・メールアドレス等の個人情報を非公開とする事ができます。
メールアドレスを非公開にしても、専用のメールフォームでメールを受信できます。
掲載する時の料金は1か月ごとの支払いなのですか?最初だけ支払えばいいのですか?
掲載料は掲載申し込み時に1回お支払い頂くのみです。1か月ごとの支払いではありません。
最初のご負担だけで成約するまで無期限に掲載できますので、大変安価な設定となっております。
本当に成約するまで無期限に掲載されるのですか?
はい。売却・賃貸の意思がある限り、追加の費用や更新手続きなく成約するまで無期限に掲載いたします。ただし、断続的な掲載はできません。
掲載料の支払をしてからどのくらいで掲載されますか?
入金確認後、掲載まで通常1〜2営業日かかります。
「不動産の表示に関する公正競争規約」に基づいて、不動産広告において禁止となる表現があります。スタッフが不適切な表現の有無をチェックしたうえで掲載いたします。
個人売買での売却は心配なのですが?
売却される場合に予想されるトラブルとして、買主に登記を移転したり、物件を引渡ししたのに売却代金をもらえないという事が考えられます。これを避けるには、売買代金を全額受領する前に権利書(登記済証)を預けたり登記を移転しないこと、物件の引渡しを行なわないことです。
売買代金全額の受領と同時に、不動産の所有権は売主から買主に移転します。残金決済は金融機関で行なうことが多いのですが、残代金は現金又は預金小切手で受領します。
特殊な事情がある場合を除き、不動産の所有権移転と同時に登記を買主に移転します。また、物件の引渡も所有権移転と同時に行ないます。
ご心配な場合は、エージェント(代理人)を選んでご相談・ご依頼をされることをお勧めします。
なお、引き渡したあとの事柄(物件の瑕疵担保責任等)についてのトラブルは、売買契約書の中にどのように取り決めをするかであって、個人売買かどうかとは別の問題です。

物件問い合わせ等について

見たい物件があったらどうすればよいのですか?
質問や内見希望などは、売主(貸主)に直接ご連絡ください。各物件の詳細画面にお問い合わせメールフォームが設置されています。
なお、売主(貸主)が個人情報の非公開を希望している場合には、氏名、電話番号、メールアドレス等を非公開としています。
問い合わせのメールがエラーで戻ってきたのですが?
エラーメールにはさまざまな原因がありますが、売主(貸主)がメールアドレスを変更され、e-物件情報に変更の手続がされていない可能性もあります。 各物件のページ内に「e-物件情報に報告する」のリンクがございますので、お手数ですがそちらから連絡をお願い申し上げます。
個人売買での購入は心配なのですが?
購入される側では、不動産取引の知識を充分にお持ちでないのであれば、エージェントや、司法書士など専門職に依頼されたほうが良いでしょう。
取得してから数年経過した後で、建替えや売却などの事態に遭遇して調査ミスが判明するケースもありますので、充分な注意が必要です。

不動産業者の方(掲載について)

仲介物件の掲載はできますか?
媒介契約の有無を問わず、仲介物件は掲載できません。
新築分譲マンションの掲載はできますか?
新築分譲マンションや建売分譲住宅、分譲宅地等も掲載可能です。
建築条件付土地を、掲載途中で新築一戸建に変更できますか?
いいえ。 建築条件付土地と新築戸建の変更はできません。
建築確認取得前の新築一戸建を掲載できますか?
いいえ。宅地建物取引業法、その他法令に違反する広告掲載は堅くお断りいたします。
他社の仲介客付けや手数料の支払に制限はありますか?
制限はありません。仲介手数料支払いは貴社の自由です。以下の3タイプからひとつを選択して、物件概要ページ内に意思表示できます。
  1. 客付け仲介不可。買主への直接販売のみとします。
  2. 客付け仲介は自由ですが、仲介手数料は支払いません。仲介に必要な資料等は提供します。
  3. 客付け仲介できます。仲介手数料を支払います。(金額は要確認)

不動産業者の方(仲介客付けについて)

仲介客付けするには登録などが必要ですか?
いいえ。登録などの手続は必要ありません。e-物件情報の物件は、一部物件を除き自由に仲介客付けが可能です。
全国不動産取引エージェント協会の会員でなくても、仲介客付けは可能ですか?
可能です。なお、全国不動産取引エージェント協会の会員になると、物件概要ページ他から各会員データが検索できるため、顧客の依頼を得るチャンスが増加します。
仲介とエージェント業務の違いは何ですか?
全国不動産取引エージェント協会の会員が行なうエージェント業務には、物件を探す、買主(借主)を探す、という行為は含みません。基本的にこの点が異なります。
その分、報酬は実際の仕事量や難易度に応じた適切なものとなります。また、他の会員との競争原理により、報酬は消費者にとって納得できる金額となります。
仲介客付けをした場合、手数料の配分はどうなりますか?
仲介報酬の配分は100%です。e-物件情報に対して、利用料・情報料等の支払いは一切ありません。
売主側の仲介をして手数料を請求できますか?
物件により異なります。各物件概要ページの「売主概要・提示条件」欄において表示されていますので必ずご確認ください。
売主(貸主)に連絡をとるにはどうしたらよいですか?
質問や内見希望などは、売主(貸主)に直接ご連絡ください。各物件の詳細画面にお問い合わせメールフォームが設置されています。

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