会則

全国不動産取引エージェント協会 会則

第1条 名称

 名称は、「全国不動産取引エージェント協会」とします。

第2条 目的

全国不動産取引エージェント協会(以下「本会」という)は、インターネット等を利用した不動産流通の新システムの発展普及を背景として、不動産の権利の移転等、不動産取引に関するエージェント(代理人)業務を行なうことで社会に貢献し、消費者の利益と不動産取引エージェント業務の普及と発展を目的とします。

第3条 会員の資格

会員の資格は以下のとおりとします。

  1. 宅地建物取引業法による宅地建物取引業者
  2. 前項以外の場合は、事務局が会員に適当であると認めた者
  3. 本会則を理解し、遵守するもの
  4. 自己負担により、インターネット接続と、Eメール送受信ができる環境を有するもの

第4条 入会及び退会

  1. 入会は、本会宛に指定の方法により入会の申し込みを行なうものとします。
  2. 退会は、本会宛に指定の方法により退会の申し出を行なうものとします。

第5条 会員の心得

  1. 会員は、不動産取引を安全にすすめる為の専門家として知識の取得、研鑚を心がけなければなりません。
  2. 会員は、エージェント業務について顧客の理解が得られるように努めなければなりません。
  3. 会員は、売主・買主双方からの承諾を得られない場合、双方代理行為を行ってはなりません。
  4. 会員はエージェント業務に関する対価について顧客から提示を求められた場合、可能なかぎりその根拠を提示し、顧客の理解と合意を得るように努めなければなりません。

第6条 エージェント業務の料金

会員が、エージェント業務において顧客から受領できる料金は、各会員が独自に設定することができるものとします。また、料金の合意・授受は、会員と顧客との間で直接行うものとし、本会は関与しないものとします。

第7条 入会金・年会費

 入会金および年会員は無料とします。ただし、将来において有料となる場合があります。その場合は、本会は、会員に事前に通知するものとします。

第8条 会員資格の喪失

 会員は、第3条に定めた資格に該当しなくなったときは、会員としての資格を喪失します。

第9条 禁止事項および除名

 以下の行為を禁止します。また、以下の行為を行なったとき、または行なおうとした事が明らかな場合は除名処分とします。また、除名した者は本会のWebサイトで商号等を公表することがあります。

  1. 第5条に定める会員の心得に反する行為
  2. 公序良俗に反する行為
  3. 本会則に反する行為、及び、本会が会員にふさわしくないと認めた行為

第10条 免責事項

  1. エージェント業務の遂行に関しては、各会員の責任と負担においてこれを行うものとし、本会は一切の責任を負いません。
  2. エージェント業務またはそれに関連する事項に起因、または関連して生じた一切の損害について、本会は一切の賠償責任を負いません。
  3. サーバーのトラブルやメンテナンスにおいて、やむをえず予告なく本会のサイトが中断することがあり、会員はこの件に関して本会に損害の賠償を請求することはできません。

第11条 事務局

 本会の事務局は、事務進行など日常的事務の執行を行います。また、その業務を下記に委託し、同機関は業務の遂行にあたるものとします。

  • 横浜市泉区緑園4-2-1サンステージ緑園都市西の街4-1101
    有限会社バードランド

施 行 2002年3月 1日

改 訂 2002年7月13日

Copyright© 全国不動産取引エージェント協会 All Rights Reserved.