不動産用語(1)


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項目(ア〜ソ) 

青田売り頭金アプローチ
移転登記位置指定道路委任状違反建築物インテリアインテリジェントマンション印鑑証明印紙税
ウォークインクロゼット請負契約内金(うちきん)打放し内法(うちのり)ウッドデッキ売建住宅
ALCエクステリアSRCL値LDKエントランス
大壁造りオートバスオートロックシステムオーナーチェンジオープンキッチンオープンハウスオール電化システム踊り場
カースペースカーテンウォールカーポート買換え特約解除条件買取保証買戻しの特約解約解約手付街区階高価格査定瑕疵担保責任仮換地仮登記管理組合管理形態
基礎既存不適格建築物共益費境界境界杭共用部分居室金銭消費貸借契約
空地率クーリング・オフ躯体(くたい)クッションフロア区分所有法クラックグルニエクロゼット
競売(けいばい)契約結露検査済証現状有姿(げんじょうゆうし)建築確認建築協定建築条件付き土地建築面積
公開空地高規格住宅公示価格公図公租公課高度地区公簿売買コートハウスコーポラティブハウス国土利用計画法(国土法)国有宅地固定金利固定資産税小屋裏(こやうら)コンドミニアム
サイディング在来工法債務不履行更地残債サンルーム市街化区域市街化調整区域
地形(じがた)敷居敷金敷地シックハウス症候群実測売買指定流通機構私道負担車庫斜線制限借地権集成材重要事項の説明義務守秘義務修繕積立金使用貸借譲渡担保住宅性能保証制度住宅品質確保促進法(品確法)浄化槽仕様書上棟式(じょうとうしき)譲渡所得真壁造り(しんかべづくり)
スケルトン方式スパンスプリンクラースラブ
生保ローンセカンドハウス接道義務セットバックゼネコン先行登記専有部分専用使用権専用庭
底地(そこち) -

タ〜ワ

 

青田売り 未完成の宅地あるいは建物の売買等をいう。青田売りについては、宅建業法により広告の開始時期の制限(同法33条)、工事完了時における形状・構造等の書面による説明(同法35条1項5号)、契約締結等の時期の制限(同法36条)、手付金等の保全(同法41条)の規制を受ける。
頭金 住宅を購入する時に用意する自己資金のうち、購入代金の一部に充当する金銭のこと。主な金融機関は、物件価格の8割までしか融資しないため、一般的には2割相当の頭金を用意しないといけない。ただし、諸条件を満たせば頭金が0〜10%で購入できるローンや物件もある。
アプローチ 敷地の入口から建物の玄関までの通路のこと。マンションの1階入口付近も、アプローチという。
移転登記 ある権利を有した人から他の人へその権利が移転したことによってなされる登記のこと。
位置指定道路 建物を建てるために敷地に接して私道を作り、それを建築基準法上の道路として特定行政庁(都道府県知事や市町村長)に認可してもらった道のこと。
委任状 ある人がある法律行為を他の人に委託する契約を「委任」といい、委任したことを記載した文書を「委任状」という。
違反建築物 建基法またはこれに基づく命令、もしくは条例の規定に違反して建築された建築物、およびいったん適法な状態で建築されながら、その後の大規模な増・改築、用途変更等の結果、違法となった建築物をいう。違反建築物の売買に関する広告をする場合で、再建築が不可能な場合は、「再建築不可」等の表示をしなければならない。
インテリア 室内の内装や家具、装飾のこと。
インテリジェントマンション ニューメディアに対応できる高度情報通信設備を備えたマンションのこと。ホームオートメーションやホームセキュリティ、インターネットなどを備えている。
印鑑証明 印影があらかじめ届け出されたものと同一の印鑑によるものであることの官公署の証明をいう。法人の代表者等の印鑑は登記所(法務局)、一般個人の印鑑は市町村または区に届け出て、証明を受ける。届出の印は実印と呼ばれ、そうでない認印(みとめいん)と区別される。印鑑証明の有効期間は、上記細則44条が作成後3カ月以内のものに限ると定めているところから、一般に3カ月とされている。
印紙税 印紙税は、印紙税法に定められている別表第一の課税物件表記載の事項に従い、契約書その他の課税文書を作成した場合に、当該文書に原則として印紙を貼付消印して納付する国税である。
ウォークインクロゼット 歩いて入れる部屋状の大型収納スペースのこと。
請負契約 請負人がある一定の仕事を完成させ、注文者がこれに報酬を支払う契約をいう(民法632条)。一般的には建物の建築とか土木工事など有形的な仕事について締結される。
内金(うちきん) 売買代金を何回かに分けて支払う場合、最終支払金以外に途中で支払う金銭のことで、「内入金(うちいれきん)」ともいう。契約によっては、「手付金」と同じ意味をもつ場合もある。
打放し(うちっぱなし) コンクリートを打ち込んだままの面を仕上げ面とすること。無機質な感触が好まれ、商業ビルやマンション、個人住宅にまで広く取り入れられている。
内法(うちのり) 厚みのあるものの内側を測った寸法のこと。建物の有効面積を算出する場合には、壁の内側と内側を測る内法計算で考える。マンションを登記する際にも内法計算を用いる。
ウッドデッキ 庭先に向いたテラスの上に設ける木の甲板のこと。広さは3〜6畳程度。
売建住宅(うりたてじゅうたく) デベロッパーが宅地を分譲した後、購入者と建築請負契約を結び、その土地に一戸建てを建設して引き渡す方式。土地を売ってから建てるので「売建」、あるいは建築する条件を付けているので「建築条件付き」「停止条件付き」ともいう。あらかじめデベロッパーが建てた住宅を購入する「建売住宅」と異なり、購入者が自分の意向に沿った設計プランを選択でき、自由度は高いが、建築業者はあらかじめ決められている。事前に、その業者が建てられる工法を確認する必要がある。
ALC Autoclaved Light-weight Concreteの略で、軽量気泡コンクリートのこと。内部に無数の小さな気泡を含むため、軽量で施工しやすく、断熱性や耐火性に優れている。鉄骨造等の外壁や内壁、屋根、床などに使われる。
エクステリア 門、扉、塀、物置、カーポート、フェンスなど、住宅の外回りの設備。インテリアに対する対語。
SRC Steel Reinforced Concreteの略で、鉄骨鉄筋コンクリート造のこと。柱・梁など骨組みを鉄骨で組み、その周囲に鉄筋コンクリートをかぶせて一体構造にした建築工法。強度に優れ、マンションなど高層建築に用いられる。
L値 一般にフローリング床の遮音性能を表す単位で、Lの数値が低くなるほど遮音性能は高い。
LDK Lはリビング(居間)、Dはダイニング(食事室)、Kはキッチン(台所)を指す。居間と食事室と台所が一体となった空間をLDK、食事室と台所が一体となった空間をDKという。例えば3LDKと表示されていれば、3つの居室とリビング、ダイニング、キッチンがある間取りだということ。
エントランス 建物の出入口部分のこと。マンションでは、建物の正面玄関に設けられた広場を「エントランスホール」ともいう。
大壁造り 柱などが内からも外からも出ないように壁面内に納める壁構造。一般的に洋風の部屋の壁の形式。
オートバス スイッチ一つで一定量の湯を浴槽に張ったり、保温や追い焚きをすることができるシステム。
オートロックシステム 暗証番号や住戸内からの操作によって、ドアの施錠や解錠を行うシステム。
オーナーチェンジ 投資用にマンションや戸建て住宅を購入し、その物件を賃貸している所有者(オーナー)が、賃借人の入った状態のまま他へ売却すること。入居者側からみると家主が変わることになる。
オープンキッチン リビングとダイニングが一つの部屋で、その中の一方の壁にキッチンが備えられているタイプを指す。ダイニングやリビングとキッチンとの間に仕切りがないため、部屋が広く見えるが、キッチンの様子が丸見えになる。
オープンハウス 特定の案内日を決めて、数日前から物件周辺にチラシ等の広告物を配布して売り住宅の存在を告知しておき、当日の一定時間帯に来訪した希望者には自由に物件をみせて反応客の中から買手をしぼりこむ販売の手法。
オール電化システム 冷暖房や給湯、調理設備など、住宅内の熱源を全て電気としたシステム。
踊り場 階段の途中に設けた平坦なスペース。
カースペース 柱も壁も屋根もない、車を駐車する場所のこと。
カーテンウォール 構造上の荷重をかけない、単に間仕切りをするだけの壁のこと。
カーポート 柱と梁だけで作られた、屋根付きの駐車スペースのこと。屋根のない駐車スペースもカーポートに含める場合がある。
買換え特約 住宅を買い換える場合、購入契約に「○月○日までに○○万円以上で手持ち物件を売却できなかったときは、本契約を白紙解除できる」旨の特約をつけること。
解除条件 将来不確定な事実が発生することによって、契約等法律行為の効果が消滅する場合の、不確定な事実をいう(民法127条2項)。売買契約を締結し、転勤になったらこの契約を失効させるという条項を入れるような場合、解除条件付売買契約という。
買取保証 一定媒介期間経過後に希望価格での成約に至らないとき、媒介業者が査定価格から公租公課と必要経費を減じた価格で買い取ることを約束すること。実務上は新規物件販売のための下取り物件処理や買取り転売の手法として用いられる。この場合の査定価格は業者の転売危険負担を見込むので、通常の媒介の査定よりその分だけ下回る。
買戻しの特約 不動産の売買契約と同時に、一定期間経過後売主が代金と契約の費用を返還して不動産を取り戻すことができることを内容とする契約解除の特約をいう(民法579条)。
解約 当事者の一方の意思表示により、賃貸借、雇用、委任、組合などの継続的契約関係を消滅させることをいう。契約の解除の場合、その効力が過去に遡るのに対して、解約は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるとされている。
解約手付 いったん締結した売買契約を、後に解除しうることとして授受される手付をいう。一般にその金額についての制限などはないが、宅建業者が宅地建物の売主の場合には、20%を超えることはできない(宅建業法39条)。解約手付が授受されると、買主からはそれを放棄すれば、また売主からはその倍額を返しさえすれば、契約を解除することができる(民法557条1項)。
街区(がいく) 道路(街路)で取り囲まれた区画のこと。
階高(かいだか) 建物の各階の高さのこと。1階の階高といえば、1階の床面から2階の床面までの高さを指す。
価格査定 宅建業者が売却の媒介依頼を受けた不動産に関し、専門家の立場から依頼者へ助言する合理的希望価格の形成のための成約見込価格を調査・算出することをいう。業者は売買すべき価額について依頼者に意見を述べるときは必ず価格査定マニュアルなど一定の標準的手法に従い、選択した取引事例を根拠として明示し、依頼を受けた不動産と比較検討して、客観性ある実際的な成約見込価格によらなければならない。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん) 売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任をいう(民法570条)。
仮換地(かりかんち) 土地区画整理事業の円滑な進捗と関係権利者の権利関係の速やかな安定を図るために、土地区画整理事業の施行者が、換地処分を行う前において、施行区域内の従前の宅地について仮に使用収益できる土地を指定する処分を仮換地の指定処分といい、このようにして指定された土地を仮換地という。
仮登記 本登記をなしうるだけの実体法上、または手続法上の要件が完備していない場合に、将来の登記の順位を保全するため、あらかじめなす登記。(不動産登記法2条)。後日要件が完備して本登記がなされれば、仮登記の順位が当該本登記の順位になるという順位保全効を有する(同法7条2項)が、仮登記のままでは対抗力はない。
管理組合 区分所有建物の建物全体の維持管理と、区分所有者間の権利義務を調整するため、区分所有者で構成される団体が管理組合である。建物の区分所有等に関する法律は、「区分所有者は全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」(同法3条)と規定し、区分所有者は当然にこの団体の構成員となるとしている。一般には、区分所有者による集会を経て設立される。
管理形態 マンション等の区分所有建物の維持管理については、通常管理組合と管理会社との間に管理委託契約が結ばれ、その契約の内容に応じて管理形態が定められる。以下が主な管理形態。
  1. 巡回管理:管理人を定期的に巡回させて管理業務を行う形態
  2. 常駐管理:管理人が常駐する形態
  3. 日勤管理:管理人を通勤させて業務を行う形態
  4. 自主管理:管理会社との管理委託契約によらず、住人が自ら管理する形態
基礎 建物を支える下部構造のこと。木造等の時は、帯状の連続した構造で耐力の強い「布基礎」(ぬのきそ)がよい。
既存不適格建築物 すでに建っている建築物か工事中の建築物で、建築基準法の規定の改正や都市計画法の指定の変更に全部または一部が適合していないもの。
共益費 賃貸集合住宅等で、家賃とは別に毎月支払う費用のこと。建物全体の清掃や補修、警備等にかかる費用や共用部分に関する付加使用料に相当する。
境界 登記された土地の地番と地番の境目のことで、一般的には自分の土地と他人の土地との境目(隣地境界)のこと。
境界杭 境界を示すために打ち込まれた杭のこと。石やプラスチック、金属などで作られている。
共用部分 分譲マンションなど区分所有建物で、専有部分以外の建物部分、専有部分に属さない建物の附属物のこと。普通バルコニーは共用部分である。
居室 居住などのために継続的に使用する部屋のこと。建築基準法で定める採光や通風等の居室の要件を満たさないと、納戸やフリールームなどと表示される。
金銭消費貸借契約 金融機関から融資を受ける時に交わす借入契約のこと。ローン契約ともいう。
空地率 マンションの敷地全体に対し、空地が占める割合を空地率と呼び、%で表示する。
クーリング・オフ 店舗や事務所以外の場所で売買契約等が行われた場合、一定期間、消費者が申し込みの撤回や契約を解除できる制度。不動産売買では、宅建業者が売主となる宅地または建物の売買契約に限って適用され、8日間以内は無条件で不動産買い受けの申し込みの撤回や契約の解除ができる。
躯体(くたい) 床や壁、梁など建物の構造を支える骨組み、構造体のこと。
クッションフロア キッチン、洗面所など水回りに使われることの多いシート状の床材のこと。
区分所有法 昭和37年に制定(昭和58年改定)された「建物の区分所有等に関する法律」のこと。何人もの区分所有者(各住戸の持ち主)が1棟の建物を区分して所有する分譲マンションについての基本的な約束事を制定した法律。
クラック ヒビ・亀裂のこと。表面に生じた小さなひび割れを「ヘアークラック」、設計・施工上の欠陥によって躯体の内部から生じたひび割れを「構造クラック」という。
グルニエ 屋根裏部屋を表すフランス語。アティックと同義。
クロゼット 収納庫のこと。洋室に設置されたクロゼットは、主に洋服類を収納するために作られ、ハンガーパイプが取り付けられていることが多い。
競売(けいばい) 売主が多数の人に買い受けの申し出をさせ、最高価格で申し立てた人と売買をすること。不動産の競売の場合は、ローンが返せなくなった人の持っている不動産を、地方裁判所がローンを貸している会社等に代わって売却し、その代金をローン返済に充てる制度を指すのが一般的。
契約 複数の対立当事者(売買契約でいえば「買いたい人」と「売りたい人」)の意思表示によって成立する法律行為のこと。不動産に関する主な契約には「売買契約」「建築工事請負契約」「賃貸借契約」「金銭消費貸借契約」など。
結露(けつろ) 空気中に含まれている水分が、建物の内部や壁面、窓ガラスなど冷たい物に触れて水滴となって付くこと。住宅内では冬期に、北側の部屋や外壁に面した押入れの中に結露が起きやすい。
検査済証 完了検査の後、敷地・構造・建築設備に関する法令に建築物が適合している場合に建築主事等が交付する証明書のこと。
現状有姿(げんじょうゆうし) 現在の状況のままという意味で、土地建物を売買する時の契約書に「現状有姿」とあれば、契約時の状況のまま引き渡すということ。
建築確認 特定の用途や一定規模以上の建築物を建築する時や、都市計画区域内に建築物を建築する時などに、その計画が建築物の敷地・構造・建築設備に関する法令に適合しているか、建築主事の「確認」を受けること。
建築協定 土地所有者や借地権者が個別地域における住環境を守るため等に、敷地や位置、構造、用途、形態、デザイン、建築設備の基準について取り決める協定のこと。建築協定の効力は、後に協定区域内の土地の所有者になった者にも及ぶとされている。
建築条件付き土地 売買契約の際に「契約後3カ月以内に住宅の建築の請負契約を締結すること」を条件として、土地の売買契約を結ぶことで、「停止条件付き宅地」ともいう。建築請負契約が成立しないと売買契約は白紙に戻り、それまでに支払った代金は返却される。この建築請負契約での請負人(建築業者)は、「土地の売主」か「売主の100%出資の子会社」か「販売代理」の三者に限られる。
建築面積 建築物の建っている面積のことで、1階の床面積にほぼ等しい。建築面積は、建築物の外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積とされている。
公開空地 集合住宅の敷地内だが、一般の歩行者が自由に通行したり利用したりできる、建物で覆われていない土地のこと。総合設計制度で、敷地内の空地のうち一般に公開される部分を公開空地と呼ぶ。
高規格住宅 耐久性、居住性、安全性等住宅の基本的性能が優れているうえ、21世紀に向けて魅力ある住宅づくりに必要なニーズや技術水準を有するとして、住宅金融公庫が認めた住宅のこと。「提案型」と「一般型」および「環境配慮型」があり、いずれも公庫基本融資に加えて割増融資を受けられる。
公示価格 地価公示法に基づいて、土地鑑定委員会が毎年公示する標準地の価格のこと。都市計画区域内で標準的な土地を選定し、1月1日現在の価格を出し、3月下旬に公示する。公示価格は不動産取引の指標となるほか、土地の固定資産税の評価額や相続税路線価の基準となっている。
公図 登記所が保管している土地台帳付属地図のこと。土地の区画や地番、位置、形状等が記入されている。
公租公課 国や地方公共団体によって賦課される公の負担の総称。一般的には租税を「公租」それ以外の公の金銭負担を「公課」という。不動産取得税や固定資産税、都市計画税は代表的な不動産関係の公租である。
高度地区 都市計画法に基づく地域地区の一つ。用途地域内において市街地の環境を維持したり、土地利用の増進を図るために、建築物の高さが制限される。
公簿売買 土地の売買に関する契約方式の一つ。土地登記簿の表示面積で売買代金を確定するもの。
コートハウス 中庭(コート)を囲んだ造りの住宅のこと。敷地が狭くても採光や通風が確保でき、近隣とのプライバシーも保てる。
コーポラティブハウス 協同組合方式によって建築する住宅のこと。志向を同じくする複数の人が建設組合を設立し、協同して敷地の取得や建物の企画・設計、建築工事の発注等を自力で行い、住宅を取得する。最近では建築士や不動産業者等が企画して参加者を募り、敷地の購入を斡旋したり、建物の企画・設計に対する助言をしたり、設計を請け負うケースもある。
国土利用計画法(国土法) 国土法と略称する。土地の投機的取り引きや地価の高騰、乱開発を未然に防ぎ、遊休土地の有効利用を促し、総合的・計画的に国土の利用を図ることを目的としている。平成10年には地価の下落と共に、従来の一定規模以上の土地取引に対する契約前の事前届出の義務が事後届出制に規制緩和された。
国有宅地 相続税を納める際に、金銭の代わりに物納された不動産(土地)のこと。財務省は、国有宅地の中から比較的小規模な宅地について、売払価格を公示し、年に数回、売却している。
固定金利 借り入れた時の金利のまま、返済途中で変わらない金利のこと。
固定資産税 不動産を所有している限り毎年かかる地方税で、1月1日現在、各市町村の固定資産課税台帳に記されている土地や建物にかかる税金。所有者として登録されている人が支払う。
小屋裏(こやうら) 一戸建て住宅の屋根裏にできる空間のこと。
コンドミニアム マンションなど分譲集合住宅のこと。別荘として利用するリゾート型と都市型の2つに分かれる。コンドミニアムの場合、所有権と利用権を分けて考え、所有者が利用しない時は一般の人が利用できるシステムになっている。その収益は所有者に還元される。
サイディング 木材、金属系やセラミック系の外壁材。
在来工法 日本の伝統的な建築工法で、「木造軸組(もくぞうじくぐみ)工法」とも呼ばれている。土台の上に柱を立て、その上に梁(はり)を掛け渡し、斜めに筋違い(すじかい)を入れて補強し、壁を組んで作る。柱と梁で建物を支える構造。
債務不履行 債務者が、その責めに帰すべき事由(故意、過失)によって、債務の本旨に従った履行をしないことをいう(民法415条)。
更地 建物などがなく、借地権など使用収益を制約する権利の付いていない宅地のこと。
残債 借り入れたローンのうち、まだ返済していない借り入れ金の残額のこと。
サンルーム 日光を多く採り入れるために、屋根などをガラス張りにして作った部屋のこと。
市街化区域 都市計画区域のうち、すでに市街地を形成している区域と、概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のこと。
市街化調整区域 都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域のこと。市街化調整区域では原則として、用途地域を定めず、開発行為などが制限され、住宅を建てることができない。
地形(じがた) 土地の形や傾斜などの形状のこと。
敷居 障子や襖など開口部の下部に取り付ける、溝やレールの付いた横木のこと。
敷金 賃借人が賃貸借契約を結ぶ時に、家主に払う金銭で、家賃の不払いなどの事態に備える意味で徴収される。賃貸借契約が終了して明け渡す時には、未払い賃料等があればその分を差し引かれた額が返金される。
敷地 一般的には、建築物のある土地のこと。
シックハウス症候群 住宅に使われる仕上げ材や下地材、接着剤から、揮発性有機化合物など有害物質が拡散されることで、目がチカチカしたり、めまいや頭痛、皮膚障害などが起きること。
実測売買 土地の売買に関する契約方式の一つで、測量した面積に基づいた金額によって売買する方式。
指定流通機構 宅建業者間で、物件情報を広く交換し、契約の相手方を迅速に見つけるためのシステムとして、平成2年に発足した制度で、国土交通大臣により指定された不動産屋流通機構。全国にある4つの指定流通機構により、不動産物件情報交換のためのコンピューター・ネットワーク・システム「レインズ」が運営され、これにより、入会審査を受けた全国の不動産会社がネットワークで結ばれている。
私道負担 不動産取引の対象となっている土地の一部に私道が含まれている場合、この私道敷地部分を所有することを私道負担という。私道の上には、建物を建てることはできないし、私道部分の面積は敷地とならないので建ぺい率や容積率の計算から除外されるなど、土地の利用に際して大きな制約を受ける。
車庫 柱と梁、壁、屋根で作られた自動車を納める建物のこと。
斜線制限 都市計画区域内で建物を建てる時に、一定の勾配面によって高さの限度を決めた規制のこと。斜線制限には、「隣地斜線制限」、「道路斜線制限」、「北側斜線制限」がある。
借地権 建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいう。
集成材 単板を繊維方向を揃えて合成樹脂接着剤で接着して作る木質材料のこと。天然材に比べ、断面が大きく、長い材が得られ、湾曲した材料でも製造できる。
重要事項の説明義務 宅建業者は、宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは貸借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者(以下「相手方等」という)に対して契約が成立するまでに、その者が取得し、または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件等について書面(重要事項説明書)を交付して、宅地建物取引主任者から説明をさせなければならない(宅建業法35条)。なお、宅地建物取引主任者は当該書面に記名押印をするとともに、説明をするときは、相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を提示しなければならない。
守秘義務(しゅひぎむ) 宅建業者およびその使用人、その他の従業者は、正当な理由がなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使用人等でなくなった後でも同様とされている(宅建業法45条、75条の2)。
修繕積立金 マンションを長期間、維持・保全するために、定期的な修繕を計画し、その計画を実施するために積み立てていくお金のこと。区分所有者(専有部分の持ち主)は、毎月の管理費とは別に修繕積立金を管理組合に支払う。
使用貸借 借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約をいう。
譲渡担保 債権保全のため、ある財産権を債権者に譲渡する形式の物的担保をいう。民法に規定はないが、取引の慣行から生まれ、判例学説によって認められた担保である。
住宅性能保証制度 (財)住宅保証機構が実施している住宅の品質と性能を保証する制度で、平成12年4月に住宅品質確保促進法が施行されたことに伴い、内容の充実が図られた。同機構に登録された建設業者の申請により審査を行い、合格した新築一戸建て住宅の所有者に対し、基礎など構造上重要な部分は10年、その他は1〜2年の間に不具合が生じれば無料で補修をする。また、住宅登録後2年以内に登録業者が倒産した場合の保証内容も盛り込まれている。
住宅品質確保促進法(品確法) 質の高い住宅を選びやすくし、取得後も安心して住めることを目的に、平成12年4月1日に施行された法律「住宅の品質確保の促進等に関する法律」。(1)瑕疵担保責任期間の10年間義務化、(2)住宅性能表示制度、(3)裁判外の紛争処理体制という3つの柱で構成されている。基礎や柱、床、屋根、外壁などの構造部分の欠陥は外から見ただけでは発見しづらく、しばらく住んでから気づくことが多いため、住宅取得者は常にリスクを背負ってきた。この法律で、すべての新築住宅において10年以内に欠陥が見つかれば、住宅取得者は無料の修理や賠償金の請求等を建築業者や売主に求めることができる。(2)の住宅の耐震性や耐久性等の性能がどの程度か住宅性能評価基準に沿って第三者が判断する住宅性能表示制度、(3)の性能評価を受けた住宅で万一トラブルが発生した場合、裁判をせずに早く軽い負担で紛争を処理する仕組みも用意された。(2)は性能評価費用が必要で、制度の利用は自由だが、性能評価を受けた住宅でないと(3)の恩恵は受けられない。
浄化槽 水洗便所の汚水を下水道に流す時に、微生物の活動で汚水を浄化する設備。
仕様書 建築物の設計図書の一つ。仕上げ材や施工の仕様を表した図書のこと。
上棟式(じょうとうしき) 竣工までの無事と建物の堅固さを祈願し、建築工事の途中で行う儀式のこと。「棟上げ(むねあげ)」ともいう。
譲渡所得(じょうとしょとく) 土地や建物など資産を売却したことで得る所得のこと。資産の保有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」といい、その所得に対しては所得税や住民税がかかる。
真壁造り(しんかべづくり) 和風建築に使われている伝統的な壁の構法の一つ。構造躯体として使う柱を表面に露出させ、柱と柱の間に壁を納める方式。柱が空気に触れるため、防腐面ではメリットがあるが、耐久性を上げるための筋違い(すじかい)を入れにくいのが難点。
スケルトン方式 スケルトン(建物を支える構造躯体)を分譲し、「インフィル」(住宅の間取りや内装)はスケルトンの購入者が自由に決められる方式のこと。
スパン 柱と柱の間の長さのこと。
スプリンクラー 火災が発生すると、自動的に散水して消火する設備。一定以上の大きさのビルやマンションなどには消防法で設置が義務づけられている。
スラブ 床版のこと。一般的には、鉄筋コンクリート造の建築物の構造床を指す。
生保ローン 生命保険会社で取り扱う住宅ローンのこと。住宅の分譲会社が生命保険会社と提携して貸し出す、提携ローンが一般的。
セカンドハウス 別荘や別宅のこと。休暇を過ごすためにリゾート地に建てた住宅だけでなく、郊外に住む人が通勤に便利なように、都心に購入するマンション等もセカンドハウスと呼ぶ。
接道義務 都市計画区域内で建物を建てる時に、その敷地は原則として幅員4m特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域は6m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないと定めていること。
セットバック 建基法の制限による次のような場合をセットバックという。
  1. 敷地前面道路の幅員が4m未満(いわゆる2項道路)の場合、その中心線から2m(ただし、道路の反対側ががけまたは川などの場合は道路の境界線から水平に4m)以上後退した線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部を道路部分(セットバック部分)として負担する(同法42条2項)
  2. 壁面線が指定されている場合、建築物の壁またはこれに代わる柱、2m超の門・へいは壁面線を越えて建築できない(同法47条)。
  3. 道路斜線制限により、中高層建築物の一部を後退して建築する(同法56条1項1号)
ゼネコン General Contractorで、企画から設計・施工・監理までを行う総合建設業者のこと。
先行登記 不動産取引においては、所有権移転登記の申請手続きおよび目的物の引渡しという売主の債務と、売買代金の支払いという買主の債務とは同時履行の関係にあるのが原則である(民法533条)が、金融機関が買主に融資する場合は担保を確保するため売主が最終代金を受け取る前に目的物の所有権移転登記等を金融機関から求められることがある。これを先行登記と呼んでいる。なお、先行登記に伴う売主のリスクを回避するため、実務上、売主に借入金の受領権限を与える措置がとられる。
専有部分 マンションなど区分所有建物で、区分所有者が単独に所有する部分を「専有部分」、その面積を「専有面積」という。バルコニーは含まれない。
専用使用権 敷地と共用部分の一部について、特定の区分所有者が専用に使用できる権利。具体的には、専用庭、バルコニー、ルーフバルコニー、駐車場などで、使用料金が必要な場合は管理組合に払う。
専用庭(せんようてい・せんようにわ) マンションなど区分所有建物で、敷地に水平に接した住戸の居住者だけが専用的に使用できるように作られた小さな庭のこと。専用庭の使用料は管理組合に支払う。ただし、共用部分であるため、物置やサンルームを設置することはできない。
底地(そこち) 借地権の付着している宅地における当該宅地の所有権をいう。宅地に建物の所有を目的とする地上権・賃借権を設定した場合のその宅地の所有権を指すもの。

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